レトロな就業規則
就業規則を作成している企業は多々ありますが、内容は作成時のままで、10年以上変更していない企業が少なからずあります。
事業所単位で常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して遅滞なく労働基準監督署に届けなければなりません。
中には市販されている就業規則を、そのまま会社名だけ変えて作成(?)している会社もありますが、これは非常に危険なことです。作成するときは、「正社員」を対象に考えていますが、就業規則の中で適用範囲が明確にされていなければ、その規程は会社で働くすべての従業員(パートタイマー・アルバイトも含む)に適用されるのです。 (@_@;)
したがって正社員の就業規則に適用除外を明確にしておくことと、パートタイマー用の別規程を定めておく必要があります。会社経営に当たっては、一般的なひな形を利用するのではなく、改正法に対応したオーダーメイドの就業規則が必要です。
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