電話帳広告
士業にとっても、広告・宣伝・営業は必要不可欠なものです。私の場合は、スポット広告は全て断っています。いくら勧められてもスポット広告は、コストパフォーマンスがかなり低いからです。以前はかなり広告規制が厳しかったのですが、現在でも全く規制がないわけではありません。
不当誘致行為に該当する場合には、お叱りを受けます。つまり○○士の品位を低下させるような方法で、お客様を誘致してはいけないのです。何もって品位を低下させるのかは疑問ですが、広告をする場合には『懇切丁寧』 『低廉』などの文字を広告に入れることは、その不当誘致行為に該当するとのことです。
私の場合は、タウンページに広告を掲載したことはありませんが、毎年広告を掲載している電話帳は、町内を対象としたものです。前年までは文字色をブルーにしていましたが、今年はブラックにしました。色違いだけで広告料金が数千円違います。
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