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期限は6月11日

 例年年度更新(労働保険の当年度の概算保険料と前年度の確定保険料の申告・納付)は、5月20日までですが、今年度は改正雇用保険法の成立の遅れから6月11日が期限となりました。個人的な意見では、この時期の方が落ち着いて取りかかれます。

 毎年5月は業務が集中する時期なので、6月にズレこんだことは本当に助かりました。それでなくとも5月申請予定の手続きが、依頼会社の都合でまだ書類が整わず申請が遅れている状況です。

 しかし期限があると、それに間に合うように業務を行いますので、結局いつでも同じなのかも知れません。現在行っている年度更新は、顧問先ではなくスポット業務として依頼を受けている分です。まずは6月8日を目途に頑張るぞ。

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