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これからは、社労士も入管法

 平成19年10月1日から、すべての事業主の方には、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられました

 

届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。

 

これまでは、入管手続関係は行政書士というイメージがありましたが、近年外国人労働者が増えてきていますので、社会保険労務士も入管法(出入国管理及び難民認定法)が分らないではすまされそうもありません。

 

これからは、入管法についても基礎知識は必要となりますので勉強も大変ですが、ますます社会保険労務士の重要度が増してきます。社会保険労務士の出番も増えそうです (^_^)/

       

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受信: 2007年11月28日 (水) 22時59分

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