争いの種
よく『相続を争続にしないために』とか、『争いの種にしないために』とかは、遺言書作成を勧めるときに使うフレーズですが、遺言書を残したがために争いになる場合も少なくありません。
今回相談を受けたケースも、特定の相続人に全ての財産を相続させるとなっており、完全に遺留分を侵害している遺言書です。
例えば、私の全財産を愛人A子に与えるといったような遺言書も当然有効です。しかし、法定相続人のうち、配偶者・子・孫・父母・祖父母については、遺言によっても侵害することのできない最低限の取り分保証されています。この取り分を遺留分といいます。
以前にも遺留分を侵害している遺言書を見たことがあります。今までの成り行きを話されましたが、実際遺言者との間に何があったかは他人では分かりません。遺留分減殺請求をすべきとのアドバイスができるのみです。
遺言書も争いの種になるのです。しかも、他人ほど簡単に解決できるものではないのです。
福島県行政書士会・社会保険労務士会会員
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