国際業務

再び申請取次

先週の金曜日に申請取次事務研修会を受講してきました。本来ならば更新しているはずなのですが、数年前に失効したまま放置していました。

申請取次制度とは、士業者では弁護士・行政書士で地方入国管理局長に届出を行ったものが、外国人に代わって入国・在留関係の諸申請の関係書類を提出することができる制度です。

本日、届出をすべく書類を県会事務局に送りましたが、実際申請取次証明書を手にするには、1ヵ月程度かかるようです。

研修の最後に考査があり9割近く正答しましたが、この程度の考査では実際の業務はできるものではありません。もう少し準備をしてから業務を行おうと考えています。

この分野は、中途半端にはやらない方がいいと思います。かなりリスキーな分野であり、事実年間何人もの行政書士が逮捕されています。




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続くときは続くもの

この2年くらいは、外国人に関する業務の問い合わせがありませんでしたが、最近立て続けに2件ほど問い合わせがありました。

現在の仕事のほとんどは対事業所で、個人の場合でも相続・遺言・内容証明・年金に関するもの程度で、国際業務関係の仕事はほとんどしていない状況です。

この分野は、かなり神経を使う分野のため、中途半端な知識や取り組みでは、後々取り返しがつかないことになる可能性もあります。今の体制のままでは受任しないつもりです。

同じ行政書士と話をしても、受任しない人が多い分野です。でもこれからは、若手の行政書士も多く入会していますので、対応する行政書士は増えることでしょう。

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新入国審査本日開始

日本に入国する外国人に指紋採取と顔写真の撮影に応じることを義務付ける改正入管法が本日施行されました。テロリストの流入や強制退去処分を受けた者の再入国を防ぐのが主な目的です。入国審査に際し、こうした措置を導入したのは米国に次いで2カ国目とのこと。


空港などの審査窓口ではこれまで、出入国カードと旅券のチェックだけで入国を認めていましたが、改正法の施行により、これらに加え、外国人はカメラ付きの読み取り機に、両手の人さし指をかざして、指紋採取と顔写真を撮影することを求められます。

 
入国者はまず旅券を審査官に渡してチェックを受けた後、窓口の端末に指を置いて指紋を採取し、顔写真を撮影される仕組みです。

 
入管当局はその情報を、国際指名手配犯や過去に不法滞在などで強制退去となった外国人らのブラックリストと照合し、該当した場合や指紋採取などを拒否すれば、入国を認めないとのこと。ただ、在日韓国・朝鮮人ら特別永住者、外交官や国の招待者などは対象外としました。

 

指紋や写真がうまくとれずに3分近くかかる人もいたり、フランスの男性は背が高すぎてどうしても撮影できず、入管職員に別室へ連れていかれて撮影されたそうです。

 

賛否両論はありますが、これからもこうした措置を導入する国が増えそうですね。

        入国管理局ポスター

         

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裏メニュー?

 開業して5年も経つと、当初行っていた業務が変化してきます。最初は国際業務(入管手続・帰化申請等)関係に力を入れて勉強もしていましたが、社労士事務所を兼業してからはほとんど行っていません。

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